サービスの概要
Service overview
ご自宅での介護はプロにお任せください
ホームヘルパーがご自宅に訪問し、身体の介護や家事の援助など身の回りのお世話をさせていただき、ご本人様の自立を促すとともに介護されているご家族様の負担を軽減いたします。
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ご利用料金
わたしたちが働いています!
We are working!
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管理者
永田 英一
(ながた えいいち)趣味ドライブ・旅行
特技サッカー
資格介護支援専門員趣味ドライブ・旅行
特技サッカー
資格介護支援専門員仕事に対する意気込み
デイサービス、訪問入浴、ケアマネジメントセンター、グループホームでの経験と管理者としての経験、ご利用者様・ご家族様、地域の方々から多くのことを学ばさせて頂きました。これらを糧に、アイユウの苑ホームヘルプサービスのご利用者様にとって「より良い生活環境で、いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けること」ができるようにマネジメントしていきたいと思います。これからも、皆様のご期待に応えられるよう尽力してまいります。
ご利用開始までの流れ
お問い合わせ~ご利用開始までの流れ
介護保険被保険者証をお持ちでは無い方は、まずは市役所等で要介護認定の申請手続きをお願いします。
(手続きの方法は、下関市HP「介護保険 要介護・要支援申請から認定まで」をご参照下さい)
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お問合せ・資料請求
まずはお電話などでお問い合わせ下さい。担当者がサービスの内容について分かりやすく説明させて頂きます。
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訪問調査
利用を希望して頂ける場合は、担当者がご自宅を訪問し、ご利用者様と面談させて頂きます。
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ケアプランの作成
ケアマネジャーがケアプランを作成し、ご利用者および当事業所へ発行します。
※利用を希望して頂ける場合は、ケアマネジャーが作成するケアプランが必要となります。もしケアマネジャーがまだいない場合、当事業所でもケアマネジャーのご紹介が出来ますのでご相談ください。 -
ご契約
提供サービスの内容を詳しく説明させて頂き、ご同意いただけましたら、利用契約を締結させていただきます。
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サービスプランの作成
ケアマネジャーが作成したケアプランに沿って、当事業所のサービスプランを作成致します。
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入所登録(ご契約)
提供サービスの内容を詳しく説明させて頂き、ご同意いただけましたら、利用契約を締結させていただきます。
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利用開始
Q&A
よくある質問と答え
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ヘルパーさんは決まった人が来てくれますか?
当事業所では、サービス提供責任者を中心に4~6名のヘルパーがランダムに1名訪問します。ヘルパーにはサービス提供責任者が同行し手順など支援の方法を教え、訪問介護計画書に準じてサービス提供できることを確認後、1人で訪問いたします。
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掃除の範囲はどこまでしてもらえますか?
日常的に使用されている居室や寝室、台所、トイレなどの掃除を行います。事前にご利用者様とサービス提供責任者、ケアマネジャーで確認して決めていきます。
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病院に行く時に介助してもらえますか?
身体介護(通院介助)で支援をすることは可能です。ヘルパーの車に乗車することはできません。タクシーやバス等公共交通機関を使用しての移動になります。タクシーなどの乗車中や医療機関内での待ち時間などは、介護保険算定対象外となる為、実費の料金が発生いたします。
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庭の草むしりや水やりをしてもらえますか?
できません。ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為として、介護保険の生活援助の範囲に含まれていません。
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仏壇の花の水替えをしてもらえますか?
できません。ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為として、介護保険の生活援助の範囲に含まれていません。
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お客さんが来るのですが、お茶を出してもらうことはできますか?
できません。日常的に行われる家事の範囲を超える行為として、介護保険の生活援助の範囲に含まれていません。
ご利用料金
charge
身体介護中心 |
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居宅サービス費 |
20分以上 30分未満 |
2,740 |
30分以上 60分未満 |
4,350 |
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60分以上 90分未満 |
6,350 |
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居宅サービス費には、特定事業所加算(II)10/100(10%)が加算されています。 |
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生活援助中心 |
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居宅サービス費 |
20分以上 45分未満 |
2,000 |
45分以上 60分未満 |
2,460 |
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居宅サービス費には、特定事業所加算(II)10/100(10%)が加算されています。 |
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※早朝(午前6時~8時)、夜間(午後6時~10時)は25/100(25%)が加算、深夜(午後10時~午前6時)は50/100(50%)が加算されます。 |
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ご利用者負担分合計(1回分)※1 |
上記の1割がご利用者負担分となります |
※1 実際には上記表のご利用者負担分(1割)介護職員処遇改善加算Ⅰ(13.7%)を乗じた金額と介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(6.3%)を乗じた金額が追加となります。
●たとえば・・・
月に8回(週に2回)60分未満の生活援助サービスのご利用者負担分料金は、
(246円×8回)+(1,968円×13.7%)+(1,968円×6.3%)=2,362円となります。
●上記は自己負担額1割の金額です。一定所得以上の方は、自己負担額2割もしくは3割となります。
身体介護中心/生活援助中心 |
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居宅サービス費 |
週に1回程度ご利用の場合 |
月4回まで 267/回 |
月4回超 1,172/月 |
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週に2回程度ご利用の場合 |
月8回まで 271/回 |
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月8回超 2,342/月 |
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週に2回程度を超えるご利用の場合 |
月12回まで 286/回 |
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月12回超 3,715/月 |
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※初回加算…初回月または過去2ヵ月の間に利用がなく再利用される場合、その初回の日に属する月に限り2,000円が加算されます。 |
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ご利用者負担分合計(1月分)※1 |
上記の1割がご利用者負担分となります |
※1 実際には上記表のご利用者負担分(1割)に介護職員処遇改善加算Ⅰ(13.7%)を乗じた金額と介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(6.3%)を乗じた金額が追加となります。
●たとえば・・・
月に9回(週に2回程度)第1号訪問事業(予防給付型訪問サービス)を受けられた月のご利用者負担分料金は、
2,342円+(2,342円×13.7%)+(2,342円×6.3%)=2,811円となります。
●上記は自己負担額1割の金額です。一定所得以上の方は、自己負担額2割もしくは3割となります。